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最高裁判所第二小法廷 昭和54年(行ツ)115号 判決

上告人 岩田元男

被上告人 東員町長

訴訟代理人 町谷雄次

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう部分を含め、原判決を正解せず又は独自の見解を前提として原判決を論難するものであつて、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 栗本一夫 木下忠良 塚本重頼 臨野宜慶 宮崎梧一)

上告理由〈省略〉

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